父が亡くなり四十九日も無事に終わりました。しかし、不動産の名義変更、預貯金の変更手続きなど何から手を付けていいかわかりません。
相続が発生してから行う手続き・届け出は40にも50にも及ぶと言われ、非常に難解なものもでてきます。
また、手続によっては期限が定められているものもあります。
以下は主な相続手続きに必要な項目となります。
- 相続人の調査
- 相続放棄や限定承認手続(相続発生から3カ月内)
- 被相続人の準確定申告(相続発生から4カ月内)
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産、預貯金、株券などの名義変更
- 相続税の申告と納付(相続発生から10カ月内)
私たちにおいては、相続が発生してからの手続きに関してはほぼ対応させていただいています。
また銀行口座の名義変更は自分でできるが、不動産の名義変更はお願したいといった事ももちろん可能です。
遺産整理業務の中でも不動産の名義変更手続きは非常に難しいものでありますし、時間と手間もかかってしまいます。
役所は全て平日に行く必要がありますし、遠方であれば戸籍を郵送で請求する、その代金については郵便局で小為替を請求して行うといった煩わしい作業が必要になってきますので、面倒で複雑な相続手続きのみをご依頼いただくケースも多くございます。