最も身近な遺産相続となるのが預貯金ではないでしょうか。
相続財産の中に銀行の預金債権がある場合、銀行は相続が発生(口座名義人の死亡)したことを知ると口座を凍結させます。
原則として、相続人全員で遺産分割協議をして、預金債権が誰に帰属するのか確定しないうちは預けているお金を引き出すことは出来なくなります。
従って、相続が発生すると、相続財産に含まれている預金債権は遺産分割協議の上、解約して相続人で分配するか、口座名義人を相続人の誰かの名義に変更してもらうことになります。
ひかり相続手続きサポーターは「ねっとDE遺産整理」にて銀行口座の名義変更に対応いたします。
銀行口座の名義変更 必要書類
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の生年に遡る戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
- 預金を受け取る相続人の現在の戸籍謄本(住民票)
- 各金融機関定型の手続用紙
- 預金を受け取る相続人の実印
※金融機関により必要な書類は異なる場合があります。