古い昔の抵当権の抹消登記について

こんにちは
ひかり司法書士法人の安田です。

おかげさまで弊社ではたくさんの相続登記の手続きを行っております。その中には10年、20年以上前に亡くなった方の相続というのも珍しくはありません。

昔に亡くなった方の相続登記をご依頼いただき、登記事項証明書を取得して権利関係を確認すると被相続人様が生前に設定していた抵当権などの担保権が残っていることがあります。被相続人様の住宅ローンや会社の借り入れ、または個人的な知り合いからの借り入れなどパターンはいろいろありますが、共通していえるのは、相続人様がその抵当権の存在すら知らない場合が多いということです。

このような場合でも、実体上は債務が残っておらず、ただ抵当権の登記だけが残っているということがほとんどです。住宅ローンなどでもそうですが、ローンを完済したからといって抵当権は自動的に消えるものではなく、所有者の方から法務局へ申請することによってはじめて抵当権が抹消されることになるのです。よってこういったケースでは完済はしているので、生前に銀行などの債権者から抹消登記に必要な書類を受け取っているにもかかわらず抹消登記をしていないため、抹消登記に必要な書類を再発行してもらわないといけないことが多いです。

相続人様は全く把握されていない場合、どこの銀行でどこの支店かもわからない場合があります。
なにしろ昔の抵当権の場合、現在は無くなってしまっている銀行の名義で抵当権が設定されていることもあるからです。基本的には、相続人様で銀行と連絡をとって抵当権抹消登記に必要な書類の再発行などをお願いしてもらうのですが、弊社では、登記されている銀行から現在どこの銀行が引き継いでいるのかなどを調査し、支店についても探すことはある程度可能ですので、このような古い抵当権が残っていて困っている方がいらっしゃったらぜひ一度ご相談ください。

通常の住宅ローンの抹消登記の司法書士報酬は1万5,000円から3万円程度ですが、このような古い抵当権の場合、手続きによって費用が異なり、場合によっては10万円以上かかる場合もあります。こうならないためにも、完済した抵当権については速やかに抵当権抹消登記申請をする必要があります。

どうぞ少しでもお困りのことがあればちいさなことでもお気軽にお問合せください。

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