預金債権の相続

こんにちは
ひかり司法書士法人 滋賀事務所の安田です。

預金債権とは銀行に対して預けているお金のことで、自分の口座にお金を入れるだけで預金者を債権者、銀行を債務者とした債権債務関係が発生しているわけです。
つまり銀行口座にお金を預けている人はみんな銀行に対する債権者であるといえます。

この預金債権は銀行の営業時間内ならいつでも引き出せますが、預金者がお金を残したまま亡くなってしまった場合、銀行はすぐにその口座を凍結させます。法律上では預金債権は可分債権という分けることが可能な債権なので、相続人の一人は法定相続分に従った割合については遺産分割協議を待たずして請求することができます。
しかし、実際は銀行はその請求には応じてくれません。銀行としても遺産の最終的な帰属先が決まっていない状態で請求に応じてしまうことで後からもめ事に巻き込まれたくないからです。

そこで、預金債権の払戻をしようとしても結構な手続が必要になります。金融機関によって必要書類は違うので一概にはいえないですが、基本的に被相続人の出生から死亡までの戸籍と遺産の帰属先について相続人全員で署名押印して確認した書類が必要になってきますので、相続人間であまり連絡をとっていないだとか遠方であるだとかいう方にとってはかなり時間と手間がかかってしまう手続となります。

時々、不動産の名義変更と一緒に預金口座の名義変更や払戻の手続についても代行して欲しいというご依頼を受けて、委任状をもって、銀行へ行くことがありますがなかなか時間もかかりますし数回銀行へ足を運ぶ必要があります。銀行の立場を考えると仕方が無いのかなと思う反面すぐにお金が必要なときにお金が引き出せないのは歯がゆいだろうなと思ってしまう次第です。

不動産の名義変更はもちろんのこと、預貯金や他の財産についてもご相談承っておりますので、お困りこ方はひかり司法書士法人までお問い合わせください。

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