相続税対策だけではない相続対策を

こんにちは
司法書士の安田です。

相続税対策という言葉を聞いたことがあると思います。生前のうちにあの手この手を使って、将来自分が亡くなった際に、相続人が支払う相続税の額を減らすことをいいます。

平成27年に税制改正があり、相続税の基礎控除が大きく下がりましたが、それでも相続税を納めるために相続税申告が必要な方は、8.1%といわれています(国税庁HPより)。

これ以外の方には、相続税対策をしたおかげで相続税申告が必要なくなったという方もいらっしゃるかと思いますが、それでも相続税対策が必要な方というのはそこまで多くはないのかもしれません。

それでは、自分は相続税の基礎控除を超えるほどの資産をもっていないから相続税対策は必要ないと思っている方は本当に相続税対策をしなくてもいいのでしょうか。

答えは、相続税対策はしなくてもいいかもしれないが、相続対策はする必要があります。

ここでいう相続対策とは、相続税だけの対策ではなく、自分が亡くなった後、スムーズに相続人に対して、資産を承継させるための対策のことを指します。相続人間で揉める「争族」対策という意味も含んでいます。

例えば、私は現在、30代半ばで妻と幼い子供が二人います。資産は家と多くない預貯金くらいしかありませんが、もし、今、私が死んでしまった場合、遺された相続人はどうなるのでしょうか。

恐らく、私が死ねば、妻は子供を連れて、実家のある地方へ戻ると思います。

そうなったときに、団体信用生命保険のおかげで今の住宅ローンはなくなるので、今の家を売って、しばらくの生活の糧にしてもらえたらと考えていますが、実際に何も対策をしていないと以下のようになります。

まず上述の通り、団体信用生命保険のおかげで住宅ローンの支払いは止まります。

続いて家を売却するために相続登記をしなければなりませんが、相続人である二人の子供は未成年であるため、妻と子供で遺産分割協議をすることができません。

この場合に、遺産分割協議をするには、未成年の子供一人一人に特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

また、特別代理人を選任した場合でも、遺産分割協議の内容は自由に定められるものではなく、法定相続分を意識した内容で、遺産分割協議をしなければなりません。

そもそもかなり時間がかかる上に、私としては、子供はまだ幼いので、すべて妻に受け取って管理してもらい、その中から、生活費や学費など必要なお金を使ってほしいのですが、遺産分割協議の時点で、子供の財産として管理しなければならないことになります。(結局、妻が管理するのだから同じではないかと思うかもしれませんが、大きなお金を使うときなど贈与税等を意識しなければならなくなります。)遺産分割協議が終わらなければ、売却手続きを進めることもできない場合もあります。

これでは、スムーズな遺産の承継が行えたとはいえません。

このケースで、私が相続対策として、妻にすべての財産を相続させる遺言書を遺しておけば、遺産分割協議は不要で、すぐに相続登記を行い、すぐに売却に向けて動き出すことができます。

このように、相続対策は、相続税がかからない・まだ若い・相続人同士の関係は良好だから・うちに限って揉めることはない、と考えている誰しもが、実はやっておいた方がいい対策なのです。

また、相続人の数や関係、ご自分に資産などによっては、ひとりひとりしなければならない対策というのは異なってきます。

自分が亡くなった時にどういう形で遺産を承継してほしいか、このまま亡くなった時にはどんなリスクがあるかを考えて、色々な相続対策を考える必要があります。

相続対策の代表的な遺言書やエンディングノート、その他、任意後見や家族信託さらには死後の延命措置を行うかどうかの意思表示なども相続対策に含まれます。

当事務所では、相談者様ひとりひとりの実情をお伺いした上で、最適な生前対策をご提案できるよう日々、勉強をしております。少しでもご自身が亡くなった後のことを考えることがあれば、ぜひ一度当事務所で一緒に相続対策を考えてみませんか。

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