お客さまから相続登記の相談で「権利証が見当たらないのですが大丈夫でしょうか?」といったお話をよく耳にします。
実際は相続による不動産の名義変更には原則として権利書は必要ありません。
そもそも、権利書(正確には登記済証あるいは登記識別情報通知といいますが、わかりやすく権利書と書かせて頂きます)は、名義変更を行う際に、その「人」の意思確認のために必要な書類です。売買や贈与といった生存している人の意思を確認する必要があるときは権利書が必要となりますが、すでに亡くなった人の意思を確認することはできませんので、権利書は必要ないということになります。
不動産の名義人が亡くなった場合、相続を原因として名義の変更を行います。
その際には不動産の名義人が亡くなったことや、誰が相続人かを証明するために戸籍関係を、また遺言書、遺産分割協議書などを添付してだれが相続したのかを証明して名義の変更を行います。
ただし、権利書が必要ないと言っても、亡くなられた方の不動産を相続人が正確に把握しているとも限りませんので、司法書士に不動産の名義変更でご相談頂く際には、権利書をお持ち頂けると大変助かります。