建物が登記されてないことがわかった場合はどうすればいいか ~建物表題登記について~ 

登記されていない建物のことを未登記建物といいますが、ひかり相続手続きサポーターでは、未登記建物についての登記手続きをすることができます。この未登記建物について最初にする登記のことを「建物表題登記」といいます。

新築建物の不動産を取得したら、建物表題登記を行う必要がある旨が法律で定められています。

その理由は、建物表題登記をすることによって、建物が存在していることを国が把握し、建物を新築した所有者に固定資産税等を課すことができるようにするという公益的な目的のためです。

しかし実際には、建物を金融機関から借り入れせずに、自己資金のみで建てた場合などで、建物表題登記をしないケースもみられます。

ただし、建物表題登記をしていなくても、役所は独自に構造等の調査を行い、固定資産税の課税をします。よって建物表題登記をしていないからといって固定資産税がかからないということはありません。

未登記建物をそのままにしておくと、将来売却をするときや、相続が発生したときに困ることがあります。

まずは売却の場合、登記がされていないということは登記事項証明書がありませんから、その不動産が欲しいと思った人がいたとしても、所有者がわからず、誰から買えばいいのかわかりません。また、未登記建物の場合、銀行から融資を受けることができません。

さらに、売却のために売主が登記手続きをしたとしても、手続きのための書類の準備などに時間を費やし、売買手続きの日程が遅れてしまうと、不動産取引が不成立になる場合もあります。このことは、建物まるごと未登記の場合だけでなく、増築をした部分の登記をしていない「一部未登記」の建物の場合でも考えられることです。

次に、未登記建物の状態で相続が発生した場合、「両親共に亡くなり、一人っ子の子どもがそのまま住み続ける」といった場合には、トラブルはあまり起きませんが、子どもたちが相続した実家の売却をする場合では、相続人の間で協力し手続きを進める必要があります。また、建物の所有者が未登記のまま亡くなり、長期間放置している間にその相続人の中の一人も亡くなっていたりすると、その子どもが相続に関わることになり、相続関係が複雑になり手続きをスムーズに進めることが難しくなることがあります。

ひかり相続手続きサポーターでは土地家屋調査士司法書士が連携して業務をしておりますので、ワンストップで測量から登記手続きまですることができます。

相続などで未登記建物が判明した方、お持ちの建物の登記をしていない方は、ひかり相続手続きサポーターへ相談にお越しください。
相談、見積もりだけでもさせて頂きます。

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