相続発生前に隣接の土地との境界線を決めておきましょう

境界確認に立ち会うのイラスト

相続において、測量と相続は非常に重要な関係にあります。

相続に関する必要な測量とは、「確定測量」のことです。

確定測量とは、隣接の土地との境界線を決める測量のことです。
確定測量は、不動産を売る、不動産を分筆(分ける)する、相続税の納付において現金に代えて不動産を物納するなどの場合には必ず必要になってくる測量です。

では、相続発生前の、測量には、どのような「メリット」があるのでしょうか。

  1. 隣接の土地との境界を確定させることで、「売却しやすい」資産となる。
  2. 確定測量後は、実際の土地の面積が分かるので、土地の「適正な評価」ができる。
  3. 隣接の土地との境界を確定させることで、「物納適格」な土地となる。
  4. 土地利用のための測量費は「必要経費」として税金控除の対象になる。
  5. 確定測量は期間が掛かるため、相続発生前にしておくと「慌てず」に相続手続きに臨める。

(1.)は、境界が不明確な土地は不動産の取引には適しておりません。よって、事前に測量を行うことにより、相続時の選択肢として「売却」を選べることが出来ます。

(2.)は、土地の公簿面積(登記簿に記載されている面積)と実測面積(実際に測量したあとの面積)に差異があることは珍しいことではありません。公簿面積より実測面積が多い場合は売却時に適正な価格で売却できますし、実測面積が少ない場合は、相続税等で「適正な評価」での相続手続きが出来ます。

(3.)は、境界が不明確な土地は物納用として認められないため、確定測量をすることで、相続時の選択肢として「相続税の物納」を選ぶことが出来ます。

(4.)は、相続が発生してから、必要に迫られて行う測量に対しての費用は、税金の控除が受けられません。相続発生前に測量を計画的に実施した場合、土地利用のための測量費は「必要経費」として税金控除の対象になります。

(5.)は、以前の記事「土地の境界確定に至るまでの流れ」で述べたとおり、土地の境界は簡単には決まりません。ですので、失敗しない・損をしない相続をするためには、長期計画を立てて、早めに土地の「測量」を行っておくことが大切です。

簡単ではございますが、測量と相続についてお話させていただきました。

土地や建物に対しての不安がある場合はいつでもお気軽にご相談頂ければと思います。

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