住所変更登記の義務化

最近よく、相続登記の義務化の話をききます。
私が司法書士をしているからというのもありますが、もう近い将来、法律で相続登記が義務化され、放置しておくと罰金という制度が始まります。
それに隠れてではないですが、住所変更登記の義務化もスタートするようです。

住所変更登記のことは正式には登記名義人住所変更登記といい、司法書士はこれを略して名変と呼びます。今まで住所変更登記は、売買するときや、担保設定するときなど、何かのついでにすることがほとんどで住所変更したから登記も変えなければと思う人は、少数派だったと思います。

ただ、住所変更した後の住民票の保存期限は5年しかないですし、他に住所を証明する戸籍の附票も、除籍になってから5年で破棄されるため、何回か住所変更をしていたり、しばらく放置していたりすると簡単に住所変更登記をするための、登記上の住所と現在の住所の沿革をつけるための証明書をつけることができなくなります。

例えば、甲さんがAという住所にいた時に、土地を買って登記をすると登記上の住所はAとなります。

その後、甲さんが、A→B→C→Dと住所を変えるも、登記の住所を変更していない場合、登記上の住所はAですが、Aさんの印鑑証明書の住所はDとなります。

売買による移転登記をするには、印鑑証明書の住所と登記上の住所が一致していないといけないので、所有権移転登記の前提として名変、つまり登記名義人住所変更登記を申請するのですが、その際に、甲さんは、Dの住所の住民票、Cの住所の住民票除票、Bの住所の住民票除票、Aの住所の住民票除票を法務局に提出しなければなりません。

しかし、住民票除票の保存期間(取得することができる期間)は除票になったあと5年しかありません。つまり、AからBに住所変更したのが5年以上前の場合、必要な書類を準備することができなくなります。これは実務上、珍しいことではなく、割とよくあることで、代替手段を使って名変することは可能ですが、場合によっては難しいこともあります。

こういった事態を防ぐために、住所変更登記の義務化はとてもいいことだと思います。

しかし、たかが住所変更登記といっても申請書を作って法務局へ変更する必要がありますし、不動産をたくさんもっている方は、一度住所を変えただけで各不動産の管轄すべてに申請をしなければならないので、所有者の方には負担が増える話になります。

これも時代の流れで仕方のないことなのかもしれませんが、我々ひかり司法書士法人でお力になれることがあれば何なりとご相談ください。

相続登記の義務化について

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