こんにちは
司法書士の安田です。
不動産取得税とは、不動産(土地・家屋)を取得したときに一度だけかかる税金です。
不動産の取得とは売買・贈与・交換・建築(新築・増築・改築)などによって不動産の所有権を取得することをいい、登記の有無、有償・無償、取得の理由などは問いません。
司法書士は不動産の名義変更の場面によく立ち会うのでこの不動産取得税は身近な税金といえます。
この不動産取得税は一度取得したことに対してかかる税金ですので、一度取得してしまえばその後どうなろうとかかってしまいます。
何が言いたいかといいますと、一度売買により不動産を取得したけれども、契約違反などがあり売買契約を解除し、所有権が売主に戻ったとします。この場合、買主にはしっかり不動産取得税がかかります。
感覚的には契約を解除すれば、遡及的に所有権は売主に戻り、取得したことにはならないことになるので、不動産取得税もかからないと思うのですが、現実的にはかかるそうです。
なんか納得がいかないですけどね。。。
これとは別に贈与税は贈与を受けた者が払うのですが、贈与を受けた年の中で贈与を取り消した場合には、結局贈与を受けたことにはならないので、贈与税はかからないそうです。
税金は本当にややこしいです。