ひかり司法書士法人の富永です。
今回は、世間一般で言われている「権利書」のことについて、お話してみたいと思います。
不動産を所有されている方は、基本的には権利書なるものをお持ちだと思います。よく、テレビドラマなどで、借金の担保に権利書をとりあげていったようなシーンを見かけたこともあるのではないでしょうか。何か権利書を取られたり盗まれたりすると、それだけで不動産を取り上げられたような錯覚に陥るのですが、不動産の名義を変更する際には、確かに権利書は必要ですが、権利書だけを提出しても、名義の変更は受け付けてくれません。権利書と印鑑証明書と実印の押された書類が必要となります。また、実務上は依頼を受ける司法書士は本人であるかを確認しますから、書類だけが揃っていても、滅多なことはおこらないものとされています。
しかし、変更の手続きをする際の大事な書類の一つとなりますし、再発行はされませんから、大事に保管されたいことには変わりありません。
この「権利書」と呼ばれているもの、実は正式な名称ではなく、権利書という呼び名は俗称であり、不動産登記法上は「登記識別情報通知」といいます。そのまた昔、こういった登記識別情報通知なるものが発行される以前は、「登記済証」と呼ばれていました。
司法書士事務所では、お客様の不動産の名義変更が完了すると、新しい「権利書」が出来上がってきます。これを製本して、各事務所の表紙を付けてお客様へお渡しするのですが、この表紙には「登記済権利証」と書いてあったり、「不動産登記権利情報」、「登記済権利情報」、「売渡証書」等と書いてあったりします。
不動産を売却する際に、司法書士から必要書類の案内があった際に、「権利書」と書いてあることもあります。正式な名称ではありませんが、世間一般ではこういった登記識別情報通知なども、権利書と呼ばれていることも多いことから、ご案内には権利書と書いてあるかもしりませんが、先にお話ししたとおり、権利書という言葉は俗称であり、現在において発行される権利書の正式名称は「登記識別情報通知」になりますので、司法書士からの案内で勘違いされないようにお気をつけください。
関連記事:権利証を無くした場合の対処方法