今回は相続放棄についてお話しさせていただきたいと思います。
相続放棄とは、相続によって自分が得ることのできる権利を放棄することで、民法で定められていて、家庭裁判所へ申し立てることによって認められます。
つまり「相続財産については、プラスもマイナスもどちらの財産も全ていりません」という意思表示を家庭裁判所に認めてもらうことで、誰に対しても主張することができるものです。
話し合いで何もいりませんというのは、民法上では相続放棄ではなく、遺産分割協議の場において何もいらないことを決めているものですので、後日に借金があることがわかった場合には、例え遺産分割協議の場で何もいらないと言っていたとしても、その債務を負うことになってしまいます。
では、相続放棄はどのような場合にすべきなのでしょうか。
相続放棄をするのに特別な要件はなく、相続放棄は誰にでも認められている権利です。
一般的にはプラスの財産とマイナスの財産を見比べてみて、マイナスの方が多ければ相続放棄をする場合が多いですが、亡くなられた方が生前にどのような生活をしていたかわからない、どこかで借金の保証人にでもなっているような可能性が考えられるような場合も相続放棄をすることがあります。
この、相続放棄のメリットは、何より借金、債務を一切負わなくてもいいところです。債権者も一切請求をすることは認められませんし、数年してから借金が出てきたとしても何の心配もありませんので、精神的にも安心できることになります。
相続放棄にデメリットがあるとすれば、被相続人名義の家に住んでいた場合には、相続放棄によってその家には住めなくなるということです。
デメリットというよりは、当然の事なのですが、今まで住んでいた家に住めなくなるという、少しつらいことが起こってしまいます。
この点、限定承認手続をして自宅を守るというような事も考えられますが、これはケースにもよることなので一概には言えません。
相続放棄の手続きについて注意して頂きたいことは、申立てすることができる期間が決まっており、原則、相続をすることを知った日から3ヶ月以内にする必要があります。
裁判所で相当な理由が認められれば、期間が過ぎていても認められることもありますが、やはり、3カ月以内に申立てをするようにしてください。
なお、相続放棄をしても、亡くなられた方の生命保険金や遺族年金などは受け取ることができるのでご安心ください。
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