被相続人の預金債権

被相続人が持っていた銀行等の預金債権は法律的には可分債権(簡単に分けることが可能な債権)なので、被相続人の死亡と同時に相続人に持分割合に従って相続されます。

しかし、多くの銀行は本人でなければ、預金を下ろしたり、解約したりする事が出来ません。ですので、被相続人の戸籍や預金債権の相続人を定めた遺産分割協議書を提出してやっと下ろすことが出来るという金融機関が多いです。

遺産分割協議書は簡単なものであれば、ご自分で作成することも可能ですが、遺産の相続の帰属を定める大事な書類ですので、司法書士などの専門家に依頼していただくことをオススメします。

ひかりの相続サポートなら様々な相続問題を解決できます

スタッフ写真

相続の無料相談

土日祝対応

メールで相続の相談・お問い合わせ

copyright© ひかり相続手続きサポーター all rights reserved.