夫婦は婚姻により親族関係が発生し、離婚により親族関係は無くなります。
よって、離婚した後に夫が亡くなった場合でも妻(この場合元妻になります)には親族関係は無くなるので、相続人にはなりません。
但し、夫婦が離婚したとしてもその夫婦の間の子供との関係においては、夫と子、妻と子の間には、それぞれ親子関係は続くので、離婚後であっても子は夫と妻それぞれの相続に対して相続人になります。
これは親権の有無や親子が同居しているか否かによって変わるものではありません。
具体的には、夫婦の間に子供が一人いる場合に夫が死亡したとして夫婦が離婚前であれば、相続人は妻と子、持分は2分の1ずつになります。
これに対して離婚後であれば、妻は相続人にはならず、子一人が全てを相続することになります。
また、離婚した夫(この場合は元夫)に再婚相手(後妻)がいた場合、夫と後妻の関係は通常の夫婦関係と何ら変わらないので、元夫の相続において後妻は相続人になります。
これに対して後妻と、前妻と夫との間の子供(いわゆる夫の連れ子)との間では夫の連れ子は後妻の相続人にはなりません。
一親等の姻族として親族関係はあるものの後妻とは直接の親子ではないからです。
このような場合に子供(夫の連れ子)を後妻の相続人にするには後妻と連れ子の間で養子縁組をして法律上の親子関係を築く必要があります。