相続フルサポートパックの内容
上記金額に ①不動産の個数×2,000円 ②不動産の固定資産税評価額の0.4%(登録免許税)が別途かかります。名義変更手続きが3点以上の場合は1点につき+¥50,000加算となります。相続フルサポートパックはHPよりご依頼いただいた場合の料金となります。但し、案件が複雑な場合は、申請が分かれる場合などは事前に見積りを提示させていただき、金額、サービスに納得頂いた上でご依頼頂けます。
1,不動産の名義変更
物件調査
ご自宅の土地建物の名義が本当に被相続人なのか、また、所有物件は土地とその上の建物だけと思っていても、その道路が私有地であってご近所で共有していた場合等、思わぬところに権利を持っていたりすることがあります。そんな時に間違いなくすべての権利を変更するための調査をします。
相続登記
登記の申請は申請書の作成、必要な書類の収集等、慣れない方にとっては、非常に複雑です。登記の専門家である司法書士にお任せ頂くことで、依頼者様の大切な権利を確実に名義変更させて頂きます。
実費として①不動産の個数×2,000円 ②不動産の固定資産税評価額の0.4%(登録免許税)が別途かかります。
2,銀行口座・車の名義変更(3点まで)
銀行口座の名義変更
相続財産の中に銀行の預金債権がある場合、銀行は相続が発生したことを知ると口座を凍結させます。原則として、相続人全員で遺産分割協議をして、預金債権が誰に帰属するのか確定しないうちは預けているお金を引き出すことは出来なくなります。
従って、相続が発生すると、相続財産に含まれている預金債権は遺産分割協議の上、解約して相続人で分配するか、口座名義人を相続人の誰かに変更してもらうことになります。
自動車の名義変更
原則として、相続人全員で遺産分割協議をして、新たに所有する相続人の住所地を管轄する陸運局で名義変更を行う必要があります。
3点以上の場合は1点につき+¥50,000となります。
3,戸籍収集
名義変更には亡くなった方の生まれてから死ぬまでの戸籍が必要ですが、見慣れない方にとって戸籍は非常に難解です。戸籍は本籍地の役所でしか取得できないことから、転籍をされている場合、全国に戸籍が散らばっている可能性もあります。このようにややこしい戸籍収集を専門家である我々にお任せ下さい。
4,遺産分割協議書作成
遺産分割協議書とは相続人の方全員で話し合って、亡くなられた方の遺産を分ける話し合いの結果を証明する書面です。せっかく話し合いがまとまってもそれを正確に書面に残さないと後日争いのもとになる可能性もあります。そのようなことがないために当方で遺産分割協議書を作成させて頂きます。
5,税金に関する相談
「相続税の発生する案件なのか」また、「誰がどのように取得すれば今後の節税対策になるのか」をグループのひかり税理士法人と一緒に対応させて頂きます。
6,不動産売却の相談
親の所有していた不動産があった場合などで、同居していなければ通常は所有していても管理が難しく、固定資産税などの税金もかかるため処分を考える方は多いです。
親の名義のまます売却はできませんので、売却するためには親から自分(相続人)への不動産名義変更手続きが必要です。不動産の名義変更をご依頼頂き、提携の不動産業者に相談いただけます【売却をご検討中の不動産がございましたら無料で査定致します!】