相続人全員での話し合いは整っているのですが、後はどうしたらいいでしょうか。
みなさんの話し合いが整ったら、それを後々のために書面で残しておくことが必要になってきます。
口頭での約束も法律上は有効ではありますが、対外的に証明する必要がありますから、通常は書面で残すものであり、この書面が遺産分割協議書というものになります。みなさんの話し合いである協議のことを遺産分割協議といいますが、こちらについては相続人が全員で話あっていないと、一部の人を除いてしてしまった遺産分割協議は無効となってしまいますのでご注意下さい。