相続した自宅の不動産売却について
父が亡くなり、自宅(実家)が遺産として残っているのですが、相続人である兄弟4人はみんなそれぞれ暮らしているので、必要ありません。このままでは空家となってしまうため、売却を検討しているのですが、どうしたらいいでしょうか?
本件の相談事例では相続人は4人兄弟なので、4人で分割協議をし、お父さんの自宅を売却し、売却代金を4人で分割する換価分割の方法をとることに決まりました。
ただし、遺産を売却するには相続による名義変更の登記をする必要があります。
本件では戸籍の収集まで依頼されたので、当方で戸籍を集め相続人を確定させた後、遺産分割協議書を作成し、相続人の方全員に署名捺印してもらい、名義変更登記をしました。
その後、不動産会社を紹介し、売却の手続きとなりました。
売却による名義変更の必要書類もすべてひかり相続手続きサポーターで作成し、相続人の方は印鑑証明書を用意していただくだけで、後はすべて当法人で対応させていただきました。