隣接する土地の所有者間で境界に争いが生じ民間で解決できないケース、又は隣接土地所有者の行方がわからず、境界協議ができない場合等に法務局の筆界特定登記官が土地所有者等の申請により境界線を特定する制度であり、専門的知識を有する筆界調査委員の調査結果と意見を踏まえ、又、申請人、関係人の弁明、提出された資料等により総合的に判断し特定する制度です。
この制度が制定されるまでは境界確定訴訟、裁判所の調停しか手段がなく、膨大な費用と時間がかかっていました。
「筆界特定制度」は、平成17年の不動産登記法改正に伴い新設された制度ですが、近年その申請件数は増加の一途をたどっています。
このように境界問題解決の方法も多様化し、以前より境界トラブル解決の可能性は高まっていると考えています。
隣接する土地等の境界問題でお悩みの方、この機会に是非弊社へご相談下さい。