贈与税について

贈与税は、個人から財産の贈与を受けたときにかかる税金です。したがって、会社などの法人から財産を贈与されても贈与税はかかりません。(この場合は、贈与税ではなく所得税がかかります)また、贈与税の課税方法には暦年課税相続時精算課税の2種類の仕組みがあります。暦年課税による贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた金額に対してかかります。したがって、1年間に贈与された財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。なおこの基礎控除額は、贈与をした人ごとに110万円というわけではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となりますので注意してください。相続時精算課税制度についてはこちらをご覧ください。

贈与税の配偶者控除とは?

贈与税には、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産の購入または取得資金を贈与した場合、基礎控除の110万円とは別に2,000万円が控除される「贈与税の配偶者控除」という特例が設けられています。

この特例を利用すれば、例えば夫名義の自宅のうち特例控除額と基礎控除額を合わせた2,110万円分を妻に贈与しても贈与税はかからないというわけです。

ただし、この特例を利用するにあたっては、一定の要件を満たす必要があり、たとえ税額がゼロになる場合でも贈与を受けた年の翌年3月15日までに必ず贈与税の申告を行わなければなりません。なお、この特例は同一の配偶者からは一生に一度しか利用することができず、数年に分けて利用することもできません。

したがって、2,000万円のうちに今年に1,500万円の贈与を受け、翌年に残りの500万円の贈与を受けたとしても、この特例の適用を受けられるのは最初の1,500万円だけとなります。

贈与税のよくある質問

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