遺言書の作成・財産管理は知識と社会的信用のある司法書士へご相談下さい。

【遺言書の代筆】高齢で文字が書けないのですが、遺言書を残すことは出来ますか?

公正証書遺言であれば、遺言の内容を公証人に伝えれば公証人が遺言書を作成してくれるので、文字が書けなくても遺言書を残すことができます。署名欄についても、公証人による代筆が認められています。

また、公証人役場へ行けなくても、公証人が入院先や自宅まで出張してくれます。

但し、公正証書遺言は公証人に手続きをお願いするので、公証人に対する費用が発生し、自筆証書遺言よりも費用が高くなります。

しかしながら公正証書遺言は遺言書の原本が公証人役場で保管されますので、遺言書が破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする心配がありません。


文字が書けない場合には自筆証書遺言は基本的に作成することが出来ません。
遺言書には一般的には自筆証書遺言と公正証書遺言があり、自筆証書遺言は名前の通り自筆で書くことが遺言書の要件となっています。

遺言書の作成

作成する遺言書の種類によりますが、自筆証書遺言の場合、一旦ご面談させて頂いて内容の確認、その後遺言書の作成となりますので、それほど時間はかかりません。秘密証書遺言の場合、遺言書昨作成の後公証人役場に行く必要がありますので、その分時間がかかりますがそれほどかかりません。予定があえば、一週間くらいで完了します。最後に公正証書遺言の場合は内容確認後、遺言書案を作成し、それを基に公証人に遺言書を作成してもらうので、こちらも公証人の都合にもよりますが、およそ一週間ほどになります。

結論からいいますと遺言書はいつ書いて頂いても構いません。といいますのも遺言書には期限などはありませんので、古いから無効なんてことにはならないからです。

ただし、遺言書を書くことができる能力は必要になります。具体的には満15歳以上であれば有効な遺言書が書けるとされています。しかし、遺言は意思表示ですので、有効な遺言書を書くには、自分の財産処分に対する判断能力が十分にある状態でないといけません。ですので、あまり死の間際に作成してしまうと判断能力が十分にあったのか問題となるケースも出てきます。

このような自体を避けるためにも、遺言書は早めに作っておくことをおすすめします。また、一旦遺言書を書いた後気が変わった場合、生きて判断能力がある限り何度でも遺言書は書き直すことが出来ます。仮に前に遺言書を書いていたことを忘れて新たに遺言書を作ってしまった場合、それぞれの遺言書の内容に抵触する部分については書き直しがあったとみなされて新しい遺言書が有効になります。

遺言書には大きく分けて普通方式による遺言と特別方式による遺言と二種類があります。特別方式とは特別な状況(例えば、船が遭難した時など)でやむを得ない状況でされる遺言です。ですので、一般的に遺言というと普通方式の遺言を指すことになります。

普通方式の遺言の中でも自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の三種類の遺言の方式があります。自筆証書遺言とは文字通り自分で手書きをして最後に日付けと署名捺印したものです。自筆ということなので、自署でなければならず、パソコンなどで書いたものは無効となります。このように簡単に作成することができるのですが、専門家が関与しない場合、法律上の要件を満たさずに無効となってしまう場合や、書いた遺言書を自分で保管しなければならず、改ざんの恐れや、そもそも遺言書を見つけてもらえないといったことが起こる場合もあり、確実性という面で不安があります。

次に秘密証書遺言は、遺言書の内容を遺言者が書き、その遺言書を封筒に入れ、それを公証人役場に持っていくと公証人がその封止上に遺言書である旨を記載してくれるというものです。ただし、公証人は内容は確認しないので、自筆証書遺言と同じく、遺言書の内容に法律上の要件が不足している場合、遺言書として効力を生じません。また、自分で保管しなければならず、やはり確実性という面で不安が残ります。

最後に、公正証書遺言とは遺言者が,公証人の面前で,遺言の内容を口授し,それに基づいて,公証人が,遺言者の真意を正確に文章にまとめ,公正証書遺言として作成するものです。こちらは公証人が関与するので、法律上の要件が不足するということはありません。また遺言書の原本は公証人役場で保管されるので、改ざんや破棄される恐れもありません。ただし、公証人に対して費用を支払う必要があります。

遺言書は種類やそれぞれに条件があり、一般の方には複雑なものなので、私たち法律の専門家、司法書士に相談されることをお勧め致します。

遺言書は有効に成立するためには、法律によって定められた要件を満たしている必要があります。この要件を満たしていない場合、無効な遺言書として、せっかく作った遺言書の内容で遺産を分配出来なくなってしまいます。簡単な例をあげますと、自筆証書遺言はその名の通り自筆でなければなりません。この要件を無視してワードなどで作った自筆証書遺言は遺言書としての効力を得られず、結局遺言書が無かったものとなります。

また遺言書の種類として、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言がありますが、それぞれに方式が異なり、メリットやデメリットもあります。遺言書は人生最後の意思表示ですので、せっかく書いた遺言書が無駄にならないように専門家である我々ひかり相続手続サポーターにお任せください。

成年後見制度とは、認知症や知的障害などの理由で判断能力が不十分な方について、 その方の権利を守る援助者(成年後見人・保佐人・補助人)を選ぶことで、法律的に支援する制度です。

知症など精神上の障がいにより判断能力が不十分な人は、自分で契約をすることが出来ません。判断能力が不十分な本人に代わって契約や財産管理などをする人を「成年後見人」(判断能力の衰えの程度により「保佐人」「補助人」)と呼びます。成年後見人などは家庭裁判所で選任されますが、その選任の申立て書類を司法書士が作成することができます。そして司法書士が成年後見人となって本人の財産管理などをすることも出来ます。

また、将来、自分の判断能力が衰えた場合に備えて、各種契約等を代行することなどをあらかじめ依頼しておく契約を「任意後見契約」といいます。このような将来代行する人を「任意後見人」と呼びます。司法書士は、任意後見契約の手続きや、任意後見人になったりしています。

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