相続人であるための大原則として相続開始時に生きていることが必要になります。
例えば、夫婦に子供2人の家族の夫が死亡したときの相続人は妻と子供2人の3人になりますが、もし夫の死亡時に既に子供のうち1人が死亡していた場合、その子供は相続人にはならないことになります。
この場合において死亡した子供が既に結婚しており、その子供(孫)がいた場合その孫が相続人に加わることになりこれを代襲相続といいます。代襲相続できるのは相続人の直系卑属に限られるので、配偶者は相続人にはなりません。(その点で数次相続とは異なります。)
上記の事例で孫が2人いた場合、相続人は妻と生きている子供1人と孫2人の計4人となり、遺産分割協議をするにもこの4人全員が参加してしなければ有効な協議とはいえません。