妻の両親と養子縁組することになりました。相続関係はどうなりますか?
養子縁組することによって、法定の血縁関係になるので、妻の両親の相続人になります。また、特別養子縁組でない限り、夫の両親との間の血縁関係も残りますので、妻の両親、夫の両親双方の相続人になります。
養子縁組することによって、法定の血縁関係になるので、妻の両親の相続人になります。また、特別養子縁組でない限り、夫の両親との間の血縁関係も残りますので、妻の両親、夫の両親双方の相続人になります。
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