相続放棄 故人に借金がある方や、相続争いに巻き込まれたくない方は相続放棄手続きを検討ください。

相続放棄をした後でも故人の税金は払う必要があるのですか?(父名義の固定資産税の納税通知書が届きました。)

相続放棄をすれば絶対的に相続人ではなくなるので、故人の借金はもちろん滞納していた税金や固定資産税などについても払う必要はありません。

相続放棄は、家庭裁判所に申述して行うことにより出来て、放棄したあとも戸籍に載ることもないので、第三者からすれば相続放棄したかどうかすぐに分かりません。

ですので、相続放棄申述受理証明書などを持って役所へ行き相続放棄をしている旨を伝えれば以後、税金の催促がくることはなくなります。

なお「相続放棄・限定承認」は自分が相続人であると知ったときから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所に、陳述書を提出する必要がありますのでご注意ください!

相続放棄について詳しくは【相続放棄の手続きガイド】ページをご覧ください

債権者からすれば相続人に債務を払ってもらおうとしますが、対応としては「相続放棄の手続中である」ことを告げれば取り立てはなくなります。

それでも取り立てがある場合には貸金業法違反になることもありますので、警察に通報しましょう!


被相続人の代わりに債権者に対して弁済してしまうと、それが被相続人の財産の処分とみなされて、相続を承認したものとみなされてしまう場合がありますので相続放棄の手続中は債務の弁済を絶対にしてはいけません。仮に利息分だけ、1円だけであっても同じです。

 

相続放棄するとしても亡くなられた方のお葬式をされる方は多いでしょう。

被相続人が国民健康保険に加入していると葬儀費用の助成金がでる場合があります。そもそも葬儀費用については、相続財産から支払ったとしても身分相応の当然営まれるべき葬儀費用であれば、単純承認にはあたらないという判例があります。

助成金を受け取ったとしても、それを葬儀代金にあてれば相続放棄をすることができます。

相続放棄をした相続人であっても、保険金の受取人に指定されている場合は受け取ることができます。生命保険金は保険会社との契約によって発生するものであって、被相続人の相続財産にあたらないからです。ただし、契約の内容によっては受け取ることができない場合もありますので、注意が必要です。

相続放棄とは、その名の通り、相続人としての一切の権利義務を放棄することです。

これに対して限定承認とは、相続人が、相続によって得た財産を責任の限度として被相続人の債務および遺贈を弁済する形の相続です。

簡単に言えば、相続財産に不動産や預貯金などのプラスの財産と借金のようなマイナスの財産がある場合に限定承認をすれば、プラスの財産を換価処分し、それで借金を返済をします。それでもお金が余ればその分を相続し、お金が足りなければ、不足分については相続人が補う必要はないという手続きです。

相続放棄と限定承認の違いは相続放棄はすべての権利義務を放棄するのに対して、限定承認は、相続はするけれども、借金が多い場合に、その部分については責任を負わないという限定した相続といえます。

上記のような制度ですので、相続放棄は借金が多いことがわかっている場合にされることが多く、限定承認はプラスの財産とマイナスの財産でどちらが多いかよくわからない場合に使われることが多いです。

 

そのような内容であってもの相続放棄することは出来ます。また相続放棄の期限は3ヶ月といわれますが、これは相続人が自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月とされているので、被相続人の亡くなった日がわからない場合や3ヶ月経過していた場合でもすることができます。ですが、借金の請求がきたからといって払ってしまうと相続放棄をすることができなくなる場合もありますので、請求通りに払う前にご相談ください。

また、相続放棄の際には家庭裁判所に被相続人の住民票の除票や戸籍などを提出する必要があります。ひかり相続手続きサポーターではこれらの書類も調査、収集することもできますので、ご質問のような場合には専門家に相談することをお勧めします。

平日9時から21時までの業務となっておりますが、事前にご連絡を頂ければ、業務時間外や土曜、日曜、祝日であってもご対応させて頂きます。

それでもどうしてもお時間が取れない方の場合には、お電話や郵便、メールなどで対応させて頂くこともできます。その場合でもメールなど適宜の方法を使って進捗、完了のご報告などさせて頂きますので、ご安心ください。

相続放棄は自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内であればすることが出来ます。ただし、上記の3ヶ月以内であったとしても、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは相続を承認したことになり、そうなると相続放棄することは出来なくなります。そして質問の通り、相続財産である不動産を売却した場合は相続財産の全部又は一部を処分した場合にあたり、相続放棄をすることが出来なくなります。

ここでいう処分とは売却以外にも被相続人の預金を解約したり、債務を弁済したりすることも処分に該当し、処分行為の後は相続放棄をすることができなくなります。

相続放棄は被相続人が生存中にすることは出来ません。
このことに例外はありません。

相続は被相続人が死亡した時に発生し、その時に相続人が確定します。すなわち相続人が確定していないような状態の相続を放棄することもできないということです。

相続放棄は原則として、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄しなければ、相続したものとみなされます。ただし、3ヶ月経過したら確実に認められないというわけではなく、ある一定の事情が認められれば3ヶ月経過後の相続放棄も認められることがあります。

例えば、全く連絡をとっていなかった父の借金の督促状で初めて父が3年前に死亡していることが判明している場合死亡してから3年経ってますが、自己のために相続があったことを知ったときは督促状が届いたときになりますので、原則通り相続放棄をすることが出来ます。ただし、親子間では、死亡した時に死亡したことを知るのが通常ですから、そうではない具体的な事情を家庭裁判所に説明して、認めてもらう必要があります。

次に、父の死亡後、借金の存在を知らなかったので、相続したが、3年後父の借金の督促状が届いた場合はどうでしょうか。この場合は父の死亡を知ってから3ヶ月経過してますので、原則的に相続放棄はすることが出来ません。ただし、借金の存在を知っていたら相続したなら相続放棄していたのに3ヶ月経過したからすべて相続放棄を認めないとなるとあまりにも不合理です、そこで判例は「3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合」には、相続放棄が認められる3ヶ月の期間は、相続人が「相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当」としています。つまり、この場合も具体的な事情を家庭裁判所に説明して借金の存在を知らなかったとしてもしょうがないと認めてもらえれば相続放棄をすることが出来ます。

これらの判断は一般の方には大変ですし、上記の場合で相続放棄が認められなければ二度と認められることはありません。ですので、3ヶ月経過していても相続放棄が出来る場合がありますので、一度相続放棄の専門家であるひかり相続手続サポーターまでご連絡ください。

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