不動産(土地)の名義を変更すると色々な税金がかかってくることになります。
一番わかりやすいのが不動産を贈与したときに贈与を受けた者にかかる贈与税。これは登記の原因が贈与になっている場合にかかることになりますが、登記原因が贈与でなくても、贈与税がかかる場合があります。
例えば、2人が共同で不動産を購入した時に売買代金は2人で折半したにも関わらず、名義を1人だけにした、持分を100分の1と100分の99と極端に一方が多いような持分にした場合に、多い分については贈与を受けたとみなして贈与税がかかる場合があります。基本的には、売買代金の支払割合の応じた持分にしておく必要があります
その他に、不動産を売却した時の税金としては譲渡所得税がかかります。買主には不動産取得税や登録免許税がかかります。
売却する際の費用としては一概にいえませんが、仲介業者に頼めば仲介手数料が、司法書士に登記を依頼すれば登記費用がかかります。また住宅ローンなど金融機関の融資を利用すればその分、保証料や事務手数料などの費用が発生します。
相続が発生した後に、相続不動産の売却をしようと思っても、相続登記をしてからでないと、不動産を売却することは出来ません。登記上の所有者と現実の所有者を合致させる必要があるためです。
私たちひかり相続手続サポーターは開業80年の実績があり、不動産会社と提携しておりますので、相続による不動産の名義変更の手続と売却による手続を並行してすることが出来ます。
また、相続による名義変更の手続きと売却による名義変更の二つの手続を一括してお任せ頂くことにより、スムーズに手続を完了させることができ、余分な費用がかかることもなくなります。ひかり相続手続サポーターで時間・お金・手間を節約することができます。
「親が亡くなってからも親名義の土地(家)を名義変更せずにそのままになっていた不動産を売却したいのですが、どうすればいいですか」と言った問い合わせをよくいただきます。
名義人である親が亡くなってから名義変更をせずにそのままにしていたとしても、特に問題なく売却することは可能です。しかし、相続登記を省略することは出来ませんので、被相続人から相続人への不動産の名義変更をしてから売却の手続きになります。
ひかり相続手続きサポーターであれば、相続手続きから売却による移転登記まで一括してサポートさせていただくことが出来ます。また、まだ買主が見つかっていないという方には提携している不動産会社をご紹介させていただくこともできます。
処分にお困りの相続した不動産をお持ちの方は「ひかり相続手続サポーター」までご相談ください。
不動産の名義変更から売却の流れ
相続した不動産の名義変更から売却までの全てをお任せいただいた場合、「相続登記おまかせ一括パック」を30,000円(税別)でご提供させて頂きます。
相続人間で遺産を共有し、その共有状態の遺産を分ける話合いのことを遺産分割協議と言います。遺産分割の方法にはいろいろな方法があり、誰も住まなくなってしまった不要な相続する不動産(家・土地・マンション)がある場合、売却して、その売買代金を分けるという方法があります。
代償分割という方法ですが、この場合、買主に所有権を移転するためには、前提として相続人へ相続による不動産の名義変更をする必要があります。
私たちひかり相続手続サポーターであれば、相続登記から不動産の売却による移転登記まで一括してサポートさせていただくことが出来ます。また、まだ買主が見つかっていないという方には提携している不動産会社をご紹介させていただくこともできます。
処分にお困りの相続した土地・家・マンションをお持ちの方はひかり相続手続サポーターまでご相談ください。
不動産を売却する場合、原則として買主、売主が集まり、売買代金の授受や不動産の引渡を行います。不動産の売買は金額が大きいことが多いので、通常は買主の指定する金融機関で行われることが多いです。ということは、平日の午前中から昼間でしか出来ないということになりますので、お仕事の関係や遠方に住んでいるなどの理由で来れないという場合も出てきます。
私たちひかり相続手続サポーターでは、そういった引渡の当日に行けないという方に対してもしっかりと対応させて頂きますので、遠方にお住まいの方でも安心してお任せ頂けます。