生命保険金は相続財産になるのでしょうか?
答えは生命保険の契約の内容によります。基本的に生命保険金は相続により発生するものではなく、契約者と保険会社の契約により発生するものなので、相続財産の対象にはなりません。
但し、保険契約に定められている保険金の受取人が被相続人と定められている場合、保険金は被相続人に支払われることになるので、相続財産の対象になります。
生命保険と相続で問題になるのが、支払われた生命保険金は特別受益にあたるのかどうかです。
特別受益とは相続人の中に被相続人から生前に贈与や遺贈をうけた者がいる場合に相続財産に贈与や遺贈の分を加えた上で持分通り分配するという相続人間の公平を図る制度です。
この生命保険金も一部の相続人のみが受取人となっている場合にはその一部の者のみ多くもらっていることになるので、特別受益にあたるかどうかが問題になってきます。
この点最高裁判所の判例により「生命保険金は特別受益ではない」とされました。つまり贈与を受けた場合と異なり、特別受益の持ち戻しをする必要はないということです。
しかしながら、判例でもまったく特別受益にあたらないというわけではなく、その生命保険金が著しく不公平である場合には特別受益にあたるとしています。
実際には、生命保険は金額が大きいこともあり、保険金の受取人である相続人が、他の相続人と一緒に相続分に応じて遺産分割を受けてしまうと、相続人の間で不公平が生じやすいので、特別受益を使って相続人間の公平を図る場合が多いようです。