父が亡くなりました。 相続人としては、母と私と兄がいるのですが、兄は結婚し、向こうの家に養子になりました。 兄は相続人になるのでしょうか?
養子縁組については、普通養子縁組と特別養子縁組があります。特別養子縁組とは家庭裁判所の手続を必要とするもので、本当の意味での親子関係を創出するための制度であり、一般的に養子縁組というと普通養子縁組の方を指します。
普通養子縁組においては、お兄さんが養子に行ったからといって実親との関係がなくなるわけではないので、当然にお父さんの相続人になります。また、養親についても相続人になりますので、結局実親についても、養親についても相続人になります。
これとは逆に特別養子縁組については、実親との関係は無くなりますので、特別養子であれば実親の相続人になることはありません。