隣接する土地の境界の立会い

みなさん、こんにちは。
ひかり土地家屋調査士法人の吉村です。

今回は、境界の立会についてお話したいと思います。

土地家屋調査士が土地の測量を行う際には、通常、隣接所有者の方に境界の立会いをお願いして境界の確認の作業を行います。

みなさまのお宅にも土地家屋調査士が、境界の立会をお願いしますと、突然訪問された方もおられるかもしれません。

突然に訪問することはさておき、どうして土地の境界の立会いを求められるのかというと、土地は必ず隣接している土地があるため、もし自分だけで境界を決めてしまうと、隣接している土地の境界も決まってしまうため、隣接している土地の所有者と共同して境界を確認する必要があるためです。一筆の土地とこれに隣接する他の土地との間において、筆界点と筆界点を結んだ線、つまり境界線を隣接地所有者同士が確認しあうことにより、正確な測量が行う事ができるのでお互いの利益となります。筆界が確認された場合、必要に応じて書面として残し、これが将来の紛争を未然に防止するにもなるのです。

境界に異存はないけれど書類に署名押印することに抵抗がある場合や、「越境物が気になる、自治会で決めた道路やゴミ置場の清掃をしない」といった、私的理由から署名を拒否する方もたまにいらっしゃいます。

過敏に慎重になって「トラブルに巻き込まれるような署名などしたくない」と思う方が大半だと思います。署名出来ない理由をあげればきりがありませんが、境界確認をしておけば、将来的に土地を手放す時等に、売買で「隣接地所有者の全員の立会証明書類がなければ、契約を解除します。」と言った特約を買主側で要求することも増えてきており、円滑な取引に支障を来たす恐れがあります。

そのようなトラブルや土地や建物に対しての不安事がある場合はいつでもお気軽にご相談頂ければと思います。

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