遺産分割協議とは?
不動産を遺産分割する場合は、まず遺産分割協議が必要になります。
遺産分割協議というのは、全員の相続人が話し合いをして被相続人の遺産を分ける方法を決定することです。また、遺産分割協議書というのは、書面に遺産分割協議した内容を残して相続する財産を決定するものです。
遺言書を被相続人が残している場合は、基本的に、遺産を遺言書に書かれている内容に従って相続します。
遺言書を被相続人が残していなかった場合は、亡くなった瞬間に被相続人の財産は全員の相続人が法定相続分の比率で共有するようになります。
全員の相続人が共有するままであれば、複数人で不動産を共有しているようになり、全員の共有者が了解しないと不動産を売ることができません。
例えば、不動産の10分の1の自分の持分のみを売ることも法律上はできます。しかし、10分の1のみを買うような人は実際にはいないため、全員の共有者の了解が必要になります。
このようなことから、相続人の中で不動産の相続人を1人選んで、不動産以外の財産をこの他の相続人は相続する方が先々のことを考慮すればいいでしょう。
先々トラブルにならないように遺産分割協議によって、全員の相続人でどのようなものを誰が相続するか決定します。それぞれの相続人がどのようなものを相続するか、しっかりと遺産分割協議書に書いて署名捺印をします。遺産分割協議書ができれば、それぞれの相続人が財産を自由に処分できます。
遺産分割協議が相続人同士でトラブルになってできなければ、審判分割と調停分割という申し立てを家庭裁判所に行って遺産分割を行う方法もあります。