嫡出子・非嫡出子

嫡出子とは婚姻関係にある男女間に生まれた子をいい、非嫡出子とは婚姻関係にない男女間に生まれた子をいいます。

婚姻関係にない典型例として、妾の子などが挙げられます。

嫡出子と非嫡出子にはいくつかの違いがあります。

ひとつめ父子関係の成立です。嫡出子であれば母の夫が父であると推定されますが、非嫡出子の父子関係は父の認知(※)によって成立します。ちなみに、母子関係については通常、懐胎・分娩という事実から当然に発生します。

ふたつめ親権です。嫡出子の親権は父母が共同で行いますが、非嫡出子の親権は母が単独で行います。ただし父が認知した後であれば父母の協議によって父を親権者と定めることができます。

みっつめです。嫡出子は父母の氏を称しますが、非嫡出子は母の氏を称します。父の氏への変更をしたい場合は家庭裁判所の許可を得れば可能で、このとき子は父の戸籍に入ります。

よっつめ相続権です。非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分である2分の1です。
この規定が法の下の平等に反するとの下級審の裁判例があるのですが、最高裁は立法裁量権の範囲内であり違憲とまでは言えないと判断しています。
この相続権について具体的な例を述べますと、父と母と子の三人家族がおり、父が亡くなった場合にこの家族の子供は婚姻関係にある男女間の子なので、嫡出子になります。

ただ、父が生前に愛人との間に子を残していた場合、この愛人との間の子も父の子には変わらないので、相続人になるのです。

但し。父と愛人との間に婚姻関係はないので、この子は非嫡出子となり、嫡出子である子の半分の持分しかありません。この事例における父の相続人と持分は配偶者である母が2分の1で、あとの半分を子2人が相続し、非嫡出子は嫡出子の半分なので、非嫡出子の子の持分は2分の1のさらに3分の1の6分の1、嫡出子がその倍の6分の2になります。

※認知とは

認知とは、嫡出ではない子(非嫡出子)について、その父又は母が血縁上の親子関係の存在を認める旨の観念の表示をすることをいいます。法律上、当然には親子関係が認められない場合について、親子関係を認める効果があります

日本の民法の規定上は、父・母からのいずれによる認知も想定されていますが、現在の判例では、母子関係は原則として母の認知をまたず分娩の事実によって当然に発生します。したがって、原則として認知は父子関係においてのみ問題となり、母の認知は棄児や迷子など懐胎・分娩の事実が立証不可能の場合に限定的に機能するにすぎません。ただし、近時の人工生殖技術の進歩により代理母における母子関係などの新たな問題が生じており立法上の課題となっている。

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