- 債務のほうが多いのか、プラス財産のほうが多いのかわからない場合
- 相続人が家業や会社を引き継ぎたい場合
- 先祖伝来の家宝など、特定の相続財産を相続したい場合
- 自宅だけは手放したくないという場合
相続人が、相続によって得た財産を責任の限度として被相続人の債務および遺贈を弁済する形の相続。
被相続人の債務は相続財産だけで清算し、たとえ相続財産で足りないときも、相続人は自己の財産で弁済する義務を負わない。他方、清算の結果、相続財産が余ればこれは相続人に帰属する。
相続財産がマイナスであることが明らかなときは、相続人としては相続放棄をすれば十分だが、プラスかマイナスかわからないときにこの制度の効果が発揮されます。
限定承認をするには、被相続人が死んだことを知ったときから3か月以内に財産目録をつくって家庭裁判所に申し出なければなりません。
この期間内に申し出をしない場合、相続財産を処分したり、隠したりした場合などには、普通の相続(単純承認)をしたものとみなされます。
なお、相続人が数人いるときは、全員いっしょでなければ限定承認をすることはできません。
前提として相続が発生すると、被相続人(父親)の権利義務関係はすべて相続人(子)が受け継ぐことになります。つまり土地建物の不動産や車、テレビなどのプラスの財産はもちろんのこと、借金などのマイナスの財産も含めて相続することになります。
例えば亡くなった父親が家族に内緒でしていたカードローンで相続人はその存在さえ知らなかった場合でも相続すると相続人全員で払っていかなければならなくなるわけです。
このような場合、相続をしてもしマイナスの財産が多ければ、その借金を払っていかなければなりませんし、逆に相続放棄をしてしまえば借金がそれほどなくても、父親名義の自宅は手放さなければなりません。
そんな時に限定承認をしておくと、例え借金の方が多かったとしても相続によって利益を得た限度で弁済すればよくなります。相続によって利益を得た限度とは、自宅を相続したが、借金がそれ以上に多かった場合に自宅を売却して得た金額分を弁済すれば、それで借金全額に足りなくてもそれ以上は返さなくてもいいということです。
また限定承認は相続放棄と異なり、相続自体はしているので、相続放棄のように次の相続人(子が放棄すれば親、親が放棄すれば兄弟)が相続するということにはならないので、次の相続人に迷惑をかける心配はありません。
但し、限定承認は相続人全員でないとすることが出来ません。二人の相続人がいて一人は単純承認もう一人は限定承認ということは出来ません。