相続放棄した場合は生命保険金を受け取ることはできないのですか?
相続放棄をした相続人であっても、保険金の受取人に指定されている場合は受け取ることができます。生命保険金は保険会社との契約によって発生するものであって、被相続人の相続財産にあたらないからです。ただし、契約の内容によっては受け取ることができない場合もありますので、注意が必要です。
相続放棄 よくある質問
- 相続放棄をした後でも故人の税金は払う必要があるのですか?(父名義の固定資産税の納税通知書が届きました。)
- 相続放棄の手続中に借金の取り立てがきました。どうしたらいいでしょう?
- 相続放棄の手続き中に役所から葬儀費用の助成金を受け取っても問題ないのでしょうか?
- 相続放棄した場合は生命保険金を受け取ることはできないのですか?
- 相続放棄と限定承認の違いを教えてください。
- 私が幼い頃に離婚して連絡も取らなくなった父親の借金の請求が来ました。父親のことは何もわからないのですが、こんな場合でも相続放棄することは出来ますか?
- 仕事が忙しく、直接お会いする事ができないのですが、相続放棄の依頼はできますか?
- 相続した不動産を売却した後でも相続放棄は可能ですか?
- 父が生存中にも相続放棄はできるのですか?
- 相続放棄は3ヶ月経過後も出来ますか?