相続した不動産を売却した後でも相続放棄は可能ですか?
相続放棄は自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内であればすることが出来ます。ただし、上記の3ヶ月以内であったとしても、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは相続を承認したことになり、そうなると相続放棄することは出来なくなります。そして質問の通り、相続財産である不動産を売却した場合は相続財産の全部又は一部を処分した場合にあたり、相続放棄をすることが出来なくなります。
ここでいう処分とは売却以外にも被相続人の預金を解約したり、債務を弁済したりすることも処分に該当し、処分行為の後は相続放棄をすることができなくなります。
相続放棄 よくある質問
- 相続放棄をした後でも故人の税金は払う必要があるのですか?(父名義の固定資産税の納税通知書が届きました。)
- 相続放棄の手続中に借金の取り立てがきました。どうしたらいいでしょう?
- 相続放棄の手続き中に役所から葬儀費用の助成金を受け取っても問題ないのでしょうか?
- 相続放棄した場合は生命保険金を受け取ることはできないのですか?
- 相続放棄と限定承認の違いを教えてください。
- 私が幼い頃に離婚して連絡も取らなくなった父親の借金の請求が来ました。父親のことは何もわからないのですが、こんな場合でも相続放棄することは出来ますか?
- 仕事が忙しく、直接お会いする事ができないのですが、相続放棄の依頼はできますか?
- 相続した不動産を売却した後でも相続放棄は可能ですか?
- 父が生存中にも相続放棄はできるのですか?
- 相続放棄は3ヶ月経過後も出来ますか?