相続放棄と限定承認の違いを教えてください。
相続放棄とは、その名の通り、相続人としての一切の権利義務を放棄することです。
これに対して限定承認とは、相続人が、相続によって得た財産を責任の限度として被相続人の債務および遺贈を弁済する形の相続です。
簡単に言えば、相続財産に不動産や預貯金などのプラスの財産と借金のようなマイナスの財産がある場合に限定承認をすれば、プラスの財産を換価処分し、それで借金を返済をします。それでもお金が余ればその分を相続し、お金が足りなければ、不足分については相続人が補う必要はないという手続きです。
相続放棄と限定承認の違いは相続放棄はすべての権利義務を放棄するのに対して、限定承認は、相続はするけれども、借金が多い場合に、その部分については責任を負わないという限定した相続といえます。
上記のような制度ですので、相続放棄は借金が多いことがわかっている場合にされることが多く、限定承認はプラスの財産とマイナスの財産でどちらが多いかよくわからない場合に使われることが多いです。
相続放棄 よくある質問
- 相続放棄をした後でも故人の税金は払う必要があるのですか?(父名義の固定資産税の納税通知書が届きました。)
- 相続放棄の手続中に借金の取り立てがきました。どうしたらいいでしょう?
- 相続放棄の手続き中に役所から葬儀費用の助成金を受け取っても問題ないのでしょうか?
- 相続放棄した場合は生命保険金を受け取ることはできないのですか?
- 相続放棄と限定承認の違いを教えてください。
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- 仕事が忙しく、直接お会いする事ができないのですが、相続放棄の依頼はできますか?
- 相続した不動産を売却した後でも相続放棄は可能ですか?
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