相続放棄(そうぞくほうき)とは、相続をしたくないときに家庭裁判所に申し出ることにより、相続を受ける権利を放棄する手続きのことです。
相続放棄をすることにより最初から相続人でなかったものとみなされます。
相続では預金債権・株式・不動産等のプラスの財産のみならず、借金などのマイナスの財産も承継することになるので、プラスの財産に比べてマイナスの財産の方が多い場合等に相続放棄がされることが多いです。
こんな人は相続登記をしたほうが得です
- 借金等のマイナスの財産が明らかに多いとき
- 被相続人が借金の保証人になっているとき
- 相続争いに巻き込まれたくないとき
相続放棄の手続きは3ヶ月以内
相続放棄の手続きは原則、相続開始を知った時から3ヶ月以内(通常は亡くなられた日が多いです)に家庭裁判所に申し立てなければなりません。
しかし、3ヶ月経過後であっても全くできないかというとそうでもありません。
以下は3ヶ月経過後に相続放棄が認められる場合です。
- 3ヶ月以内に相続放棄するかどうか決められない特別な事情がある場合(財産が全国にある場合で、財産の把握に時間がかかる等)で、3ヶ月以内に家庭裁判所に、「相続放棄のための申述期間延長」を申し出て居た場合
- 相続人が未成年者又は成年被後見人である場合。この場合、法定代理人が相続開始を知った日から3ヶ月以内です。
- その他、特別な事情により3ヶ月以内に相続放棄の申立が出来なかった場合。
これは例外的なケースですが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じてもやむをえない理由があるときには、相続放棄の期間は、相続財産の全部又は一部の存在を知ったとき又は知ることができたときから例外的に起算できることがあります。
やむをえない理由とは裁判所によって個別具体的に判断されます。
上記のように3ヶ月が経過していても相続放棄が可能な場合がありますので、出来るだけ早めに相談下さい。
関連動画:
相続放棄と限定承認のトップへ戻る»