私が幼い頃に離婚して連絡も取らなくなった父親の借金の請求が来ました。父親のことは何もわからないのですが、こんな場合でも相続放棄することは出来ますか?
そのような内容であってもの相続放棄することは出来ます。また相続放棄の期限は3ヶ月といわれますが、これは相続人が自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月とされているので、被相続人の亡くなった日がわからない場合や3ヶ月経過していた場合でもすることができます。ですが、借金の請求がきたからといって払ってしまうと相続放棄をすることができなくなる場合もありますので、請求通りに払う前にご相談ください。
また、相続放棄の際には家庭裁判所に被相続人の住民票の除票や戸籍などを提出する必要があります。ひかり相続手続きサポーターではこれらの書類も調査、収集することもできますので、ご質問のような場合には専門家に相談することをお勧めします。
相続放棄 よくある質問
- 相続放棄をした後でも故人の税金は払う必要があるのですか?(父名義の固定資産税の納税通知書が届きました。)
- 相続放棄の手続中に借金の取り立てがきました。どうしたらいいでしょう?
- 相続放棄の手続き中に役所から葬儀費用の助成金を受け取っても問題ないのでしょうか?
- 相続放棄した場合は生命保険金を受け取ることはできないのですか?
- 相続放棄と限定承認の違いを教えてください。
- 私が幼い頃に離婚して連絡も取らなくなった父親の借金の請求が来ました。父親のことは何もわからないのですが、こんな場合でも相続放棄することは出来ますか?
- 仕事が忙しく、直接お会いする事ができないのですが、相続放棄の依頼はできますか?
- 相続した不動産を売却した後でも相続放棄は可能ですか?
- 父が生存中にも相続放棄はできるのですか?
- 相続放棄は3ヶ月経過後も出来ますか?