自宅を相続したが、必要なく売却しようと思うのですが、相続登記は必要ですか?
相続が発生した後に、相続不動産の売却をしようと思っても、相続登記をしてからでないと、不動産を売却することは出来ません。登記上の所有者と現実の所有者を合致させる必要があるためです。
私たちひかり相続手続サポーターは開業80年の実績があり、不動産会社と提携しておりますので、相続による不動産の名義変更の手続と売却による手続を並行してすることが出来ます。
また、相続による名義変更の手続きと売却による名義変更の二つの手続を一括してお任せ頂くことにより、スムーズに手続を完了させることができ、余分な費用がかかることもなくなります。ひかり相続手続サポーターで時間・お金・手間を節約することができます。