相続した不動産を売却して、兄弟で分けるには、どうしたらいいですか?
相続人間で遺産を共有し、その共有状態の遺産を分ける話合いのことを遺産分割協議と言います。遺産分割の方法にはいろいろな方法があり、誰も住まなくなってしまった不要な相続する不動産(家・土地・マンション)がある場合、売却して、その売買代金を分けるという方法があります。
代償分割という方法ですが、この場合、買主に所有権を移転するためには、前提として相続人へ相続による不動産の名義変更をする必要があります。
私たちひかり相続手続サポーターであれば、相続登記から不動産の売却による移転登記まで一括してサポートさせていただくことが出来ます。また、まだ買主が見つかっていないという方には提携している不動産会社をご紹介させていただくこともできます。
処分にお困りの相続した土地・家・マンションをお持ちの方はひかり相続手続サポーターまでご相談ください。