亡くなった親の家や土地(不動産)を売却したいのですがどうしたらいいですか?
「親が亡くなってからも親名義の土地(家)を名義変更せずにそのままになっていた不動産を売却したいのですが、どうすればいいですか」と言った問い合わせをよくいただきます。
名義人である親が亡くなってから名義変更をせずにそのままにしていたとしても、特に問題なく売却することは可能です。しかし、相続登記を省略することは出来ませんので、被相続人から相続人への不動産の名義変更をしてから売却の手続きになります。
ひかり相続手続きサポーターであれば、相続手続きから売却による移転登記まで一括してサポートさせていただくことが出来ます。また、まだ買主が見つかっていないという方には提携している不動産会社をご紹介させていただくこともできます。
処分にお困りの相続した不動産をお持ちの方は「ひかり相続手続サポーター」までご相談ください。
不動産の名義変更から売却の流れ
相続した不動産の名義変更から売却までの全てをお任せいただいた場合、「相続登記おまかせ一括パック」を30,000円(税別)でご提供させて頂きます。