相続による名義変更に期限はあるのですか?
期限はありません。
しかし、期限がないからといってそのままにしておくと、いろいろな不都合が出てきます。
例えば、被相続人名義のままでは不動産を売ったり処分したりすることが出来ません。また、そのままにしてる間に相続人が亡くなり相続関係が複雑になることが考えられます。
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不動産所有者が亡くなられた事による不動産の名義変更には、期日が決められているわけではありませんし、罰則があるわけでもありません。
だからといって名義変更をせずにそのままにしているうちに新たに相続が発生してしまうことも考えられます。そうなると、手続がより複雑になり、時間・手間・費用が余計に発生してしまうことになります。そうなる前に、ひかり相続手続きサポーターではお客様の大切な財産をお子様やお孫様の世代へ受け継いでいくお手伝いをさせていただきます。