「相続人代表者指定届について(お願い)」という通知が届いたが、提出しないといけないのでしょうか。
これはお亡くなりになった方に送付される、固定資産税・都市計画税の納税通知書を受け取っていただく方(相続人代表者)を定めていただく届出になります。
納税通知書は原則1月1日の登記名義人宛に送付されるものなので、1月1日から納税通知書が届くまでに登記を変更していたとしても、この場合はお亡くなりになった方へ通知が行くことになります。(来年からは登記名義人である相続人へ通知されます。)
この届出書は、固定資産税の納税通知書の受領や納付について相続人の代表者になることの届出であり、法的に相続を確定するものではありません。また、届出書を提出した後であっても、なくなった年の12月末までに、相続登記が行われた場合は、登記を優先します。
不動産の名義変更 よくある質問
- 不動産の名義変更にかかる費用と時間を教えてください
- 亡くなった親名義のままで今の家に住み続ける事は可能ですか?
- 父がなくなってから10年以上名義変更をせずにそのままにしていますが、問題ないのでしょうか?
- 昨年に亡くなった、父名義の家の固定資産税納税通知書が届きました。どうしたらいいですか?
- 離婚により共有名義になっている家の名義変更はどうすればいいですか?
- 相続人が兄弟3人なのですが、3分の1ずつ共同名義で相続登記は出来ますか?
- 兄弟がいるのですが、不動産を長男だけが相続することになりました。どのような手続きになりますか?
- 「相続人代表者指定届について(お願い)」という通知が届いたが、提出しないといけないのでしょうか。
- 関西に住んでいるのですが、実家は九州にあります。父が亡くなり、実家の名義変更手続きがしたいのですが、依頼することはできますか?
- 亡くなった親の不動産が京都にあります。私は遠方に住んでいるために事務所に伺うことが出来ないのですが、相続による名義変更の手続きを依頼出来ますか?
- 相続による名義変更に期限はあるのですか?
不動産所有者が亡くなられた事による不動産の名義変更には、期日が決められているわけではありませんし、罰則があるわけでもありません。
だからといって名義変更をせずにそのままにしているうちに新たに相続が発生してしまうことも考えられます。そうなると、手続がより複雑になり、時間・手間・費用が余計に発生してしまうことになります。そうなる前に、ひかり相続手続きサポーターではお客様の大切な財産をお子様やお孫様の世代へ受け継いでいくお手伝いをさせていただきます。