遺言執行者とは、その名のとおり、遺言を実際に執行する者のことをいいます。
遺言書に記載されている事項の実現するために、各種の手続を行います。遺言執行者は遺言で選任される場合と家庭裁判所で選任される場合があります。
遺言執行者を定めなかった場合には相続人が遺言に記載されている事項について各種の手続を進めていくことになりますが、遺言を執行するということは利害関係が対立することも多く、せっかく遺言を残してくれていたのにそれを実現できないことになることもあります。
例えば、被相続人の家を子供ではなく、老後の世話をしてくれた姪っ子に相続させたいという遺言書が残されていた場合、遺言執行者が定められていれば、その執行者と姪っ子だけで家の名義変更が出来ますが、定められていなかった場合には、相続人と協力して移転登記をしなければならないため、もし相続人の一人でも協力してくれなかった場合には、移転登記がスムーズに出来なくなってしまいます。
上記のようなことがないように、遺言書には遺言執行者を定めておくことをお勧めします。
また、未成年者と破産者は遺言執行者になることは出来ませんが、それ以外であれば誰でもなれるので、先ほどの例では姪っ子を遺言執行者に指定しておけば、姪っ子一人で家の移転登記をすることが出来るので、かなりスムーズに手続をすることが出来ます。