遺言書の種類

遺言書の種類

遺言とは

常用語としては形式や内容にかかわらず広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいいます。
このうち民法上の法制度における遺言は、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいい、法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならないとされています。

自筆証書遺言

法で規定されている普通方式の遺言の一つ遺言者本人だけで作成できる遺言書。

遺言の全文と日付を遺言者が自筆で書き、署名押印する。
ワープロ・代筆・録音等によるものや、日付や訂正方法など書式に不備があるものは無効となります。遺言を執行する際には家庭裁判所の検認(※)を受ける必要があります。

公正証書遺言

法で規定されている普通方式の遺言の一つ遺言者に代わって公証人が作成する遺言書。

遺言者が二人以上の証人の立ち会いのもとで口述した遺言内容を公証人が筆記し、各自が署名押印する。
原本は公証役場に保管され、遺言者は正本・謄本を受け取る。公証人が作成するので遺言書が無効になるおそれはなく、家庭裁判所の検認(※)を受ける必要もありません。

秘密証書遺言

民法で規定されている普通方式の遺言の一つ内容や存在を秘密にすることができる遺言書。

遺言者は署名押印した遺言書を封筒に入れて封印し、公証人に提出し、証人二人以上の立ち会いのもとで氏名・住所などを申述する。公証人が日付と遺言者の申述内容を封筒に記載し、公証人と証人が署名捺印する。遺言書は遺言者に返却され、公証役場には封筒の控えのみ保管される。遺言を執行する際には家庭裁判所の検認(※)を受ける必要がああります。

※遺言書の検認とは

遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。

検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

上記の通り公正証書遺言であれば家庭裁判所による検認は必要ありません。公証役場で作成されたものなので、遺言書の偽造・変造の恐れが少ないためです。

ちなみに、公正証書による遺言以外は検認をしなければならず、もし検認の手続きを経ずに遺言を執行してしまった場合には、5万円以下の過料に処せられる旨が民法に定められています。

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