不動産の名義変更 相続による不動産(土地・家・マンション)の名義変更を明朗会計の”相続登記おまかせ一括パック”で提供しております。

関西に住んでいるのですが、実家は九州にあります。父が亡くなり、実家の名義変更手続きがしたいのですが、依頼することはできますか?

関西に住んでいるのですが、実家は九州にあります。父が亡くなり、実家の名義変更手続きがしたいのですが、依頼することはできますか?

名義変更される不動産(ご実家)が九州や東京などの遠方であっても相続による不動産の名義変更手続きを依頼頂くことはできます。

お電話や郵便、メールなどで対応させていただき、その場合でもメールなど適宜の方法を使って進捗、完了のご報告などさせて頂きますので、ご安心ください。

またひかり相続手続きサポーターの運営法人であるひかり司法書士法人・ひかり税理士法人には、東京、大阪、京都、滋賀(税理士法人)に事務所があり、それぞれに司法書士・税理士が常駐しております。依頼者様のご都合のよい事務所にお越し頂ければと思います。

不動産の名義変更 よくある質問

不動産所有者が亡くなられた事による不動産の名義変更には、期日が決められているわけではありませんし、罰則があるわけでもありません。

だからといって名義変更をせずにそのままにしているうちに新たに相続が発生してしまうことも考えられます。そうなると、手続がより複雑になり、時間・手間・費用が余計に発生してしまうことになります。そうなる前に、ひかり相続手続きサポーターではお客様の大切な財産をお子様やお孫様の世代へ受け継いでいくお手伝いをさせていただきます。

ひかりの相続サポートなら様々な相続問題を解決できます

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