相続税の申告手続きスケジュール
1、相続開始(被相続人の死亡)
2、税理士法人と初回打ち合わせ
- 相続税申告手続きの概要の説明
→相続税の申告が必要かどうか相談させていただきます。 - 相続税額試算のための相続財産のヒアリング
- 相続税申告のための必要書類の案内・概算報酬額の案内
3、相続放棄・限定承認の申述期限(相続発生から3ヶ月以内)
4、準確定申告の申告期限(相続発生から4ヶ月以内)
5、税理士法人と第2回目打ち合わせ
- 必要書類の確認
- 相続財産の概算額の案内
- 税理士報酬の見積書提示
- 業務委嘱契約書の締結
6、税理士法人と第3回目以降打ち合わせは随時
7、遺産総額の確定及び遺産分割協議のご相談
- 相続人全員の同意による相続財産の分割協議書作成
→遺産分割の方法により相続税額が増減しますので、遺産分割のシミュレーションを提案させていただきます。
8、相続税の申告期限(相続発生から10ヶ月以内)
- 相続税の申告書を税務署に提出し、相続税を納付
→現金・預金以外の相続財産が多い場合には、納税方法について相談させていただきます。
9、預金、有価証券、不動産、車両等の名義書換手続き(随時)
- 名義書換えのご案内をさせていただきます。
3ヶ月、4ヶ月、10ヶ月の期限に留意!
相続が発生すると、ご葬儀や法要、遺産整理等に追われ、これらが一段落するまで相続に取り組む事が難しい状況ですが、法律上期限が定められている手続きがあります。
これらの期限を過ぎてしまいますと、不利益を被ることもありますので、まずは相続発生後のスケジュールを確認しておきましょう。