HOME
不動産の名義変更
不動産の売却
料金
よくある質問
法人紹介
ホーム
相続不動産の売却
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。
■ 特例を受けるための要件
相続や遺贈により財産を取得した者であること。
その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。
相続した不動産の売却をご検討の方はこちら
不動産売却時の税金
不動産を売却した時の税金の計算方法
自宅(居住用財産)を売却したときの特例
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
ひかりの相続サービス
相続手続きガイド
はじめての相続手続き
相続放棄の手続き方法
遺言書の書き方
自分でする場合との比較
土地評価額の計算方法
生前贈与による相続対策
小規模宅地等の評価減の特例
身近な相続手続き
copyright© ひかり相続手続きサポーター all rights reserved.