譲渡所得
不動産を売却したことによって生じた所得。
取得費
(売却した不動産(土地や家・建物)の購入代金と取得にかかった金額から減価償却費を引いた金額となります。しかし、売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とすることができます。)
譲渡費用
不動産を売るために直接かかった費用。
- 土地や建物を売るために支払った仲介手数料
- 印紙税で売主が負担したもの
- 貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
- 土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額
- 既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で売るために支払った違約金
これは、土地などを売る契約をした後、その土地などをより他へ高い価額で他に売却するために既契約者との契約、解除に伴い支出した違約金のことです。 - 借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など
修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用、売った代金の取立てのための費用などは譲渡費用になりません。
(1) 所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額の計算方法
(課税長期譲渡所得金額の計算)
(2) 所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときの税額の計算方法
(短期譲渡所得の税額の計算)
不動産を売却した時の税金の例
課税長期譲渡所得金額の計算
1億5,000万円(売却額)-(1億円(取得費)+500万円(譲渡費用))=4,500万円
税額の計算
a.所得税 4,500万円×15%=675万円
b.住民税 4,500万円× 5%=225万円
b.住民税 4,500万円× 5%=225万円
復興特別所得税 675万円×2.1%=14万1,750円