固定資産税納税通知書

こんにちは
ひかり司法書士法人 滋賀事務所の安田です。

3月も下旬に差し掛かり、年度末になりなにかと忙しくされているのではないのでしょうか?
4月に入ると平成25年度も終わり、固定資産税の評価額も新しくなり、不動産をお持ちの方には固定資産税の納税通知書が順々に送られてきます。

この固定資産税の納税通知書の送付先は原則、その年の1月1日の登記名義人に送られてきます。ですので、2月に家を買った人はその年の納税通知書は送られてこず、前の所有者に送られることになります。

相続が起こった場合も同じで、登記名義人が亡くなっていたとしても相続登記をして登記名義人を相続人名義に名義変更をしていなければ、亡何某宛てで納税通知書が送られてきます。

被相続人名義で送られてくる納税通知書を見て相続登記をしなければと思う方も多いようです。

相続登記をお考えの方はぜひ一度ひかり司法書士法人までお問い合わせください。

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毎年4月末から5月の上旬にかけて固定資産税の納税通知書がやってきます。
納税通知書は原則、不動産の登記名義人宛に送られます。

もし登記名義人が亡くなられている場合はその相続人様に送られることになります。納税通知書の宛名がお亡くなりになった方の名前で来ている場合は相続登記が出来ていない可能性があります。

相続登記はすぐにしなければならないものではありませんが、ずっと放置しておくとさらに相続が発生し、上手く話がまとまらず最悪登記の名義変更がスムーズに出来なくなってしまうことがあります。

お亡くなりになっている方宛に納税通知書が届いた方は一度お問い合わせください。

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皆様こんにちは。
ひかり司法書士法人 大阪事務所の冨永です。

本日は土曜日ですが休日出勤です。

相続した不動産を売却したいとのご依頼をいただきましたので、お客様との打ち合わせのために京橋に行ってきました。

使わない不動産をそのままにしておくと、毎年固定資産税がかかりますし、マンションなので管理費もかかります。

幸い駅近の物件のため、買主もすぐに見付かるでしょう。

事務所に戻る途中の天満橋駅で、かわいいハンドタオルをいただきました。

大阪法務局の人権擁護委員の活動だそうです。

汗かきなので非常に助かります。

ひかり司法書士法人では、不動産の相続による名義変更だけでなく、相続された不動産の売却や、相続された不動産を有効に活用するお手伝いなども行っております。

•両親が亡くなり、実家がずっと空き家になっている方。

•相続した不動産を活用しておらず、固定資産税だけを払い続けている方。

•ご自身が相続した不動産を、次の代に円滑に引き継がせたいとお考えの方。

•田や畑の農地を相続したはいいが、放置しているままの方。

今年度の固定資産税納税通知書が皆様のお手元に届いた頃と思います。

来年度も同じ金額の税金を払い続けるのか。

それとも、売却や有効活用の検討を始めるのか。

納税通知書の金額を眺めながらお考えになるのには、いい時期でしょう。

相続不動産でお困りの方は、ひかり司法書士法人 冨永までご連絡ください。

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