



ひかりグループが、相続による不動産の名義変更から売却までサポートします
相続登記に強い司法書士が
あなたのお悩みをサポートいたします。



全国対応
書類や手続きのやりとりは、郵送&メールで完結!
来所不要!全国どこからでもご依頼いただけます。


明朗会計
料金は一括パックの定額です。
提示した見積もり金額からの変更は一切ございませんのご安心ください。
※事情により別の相続手続きが発生した場合、別途追加費用のご相談をさせていただきます。


士業によるプロ集団
私たちは、全国にオフィスのある”ひかりアドバイザーグループ”です。
相続登記だけではなく、相続にまつわる税務、不動産売却までトータルでサポートができます。

お問い合わせ・ご相談

戸籍の収集・書類の作成・送付
2~3か月ほどの期間で必要な戸籍を収集します。戸籍収集完了後、お聞きした内容をもとに登記の申請に必要な書類を作成、送付します。
※時間短縮、費用を抑えたい⽅は広域サービスを利用してご自身で収集をおすすめします。

書類の捺印・返送
お送りした書類にご署名、ご捺印後、返送していただきます。

登記申請
書類が弊社に届き、入金の確認ができましたら法務局に登記申請を行います。

権利書の送付
登記が全て完了しましたら新しい権利書などの書類一式をお送りします。
相続登記を行う際には、下記の書類をご用意いただく必要があります。
書類の収集には手間がかかる場合もあります。
ひかり相続手続きサポーターでは必要に応じて収集のサポートも承っております。
お気軽にご相談ください。
はい、ご自身で相続登記を行うことは可能です。
ただし、必要書類の収集や内容の確認、登記申請書の作成など、法律や書類に関する一定の知識が必要になります。初めての方にとっては、手続きに手間や時間がかかる場合が多いです。
スムーズに進んだ場合でも、
が目安となります。
書類に不備があった場合や、遺産分割協議が必要な場合は、さらに時間がかかることもありますので、早めの準備や専門家への相談をおすすめします。
連絡が取れない相続人がいる場合、まずはその方の住所を調査し、手紙を送ったり訪問するなどの方法で連絡を試みます。
それでも反応がない場合や、住所が特定できない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる手続きなどが必要になります。
このようなケースでは、手続きが通常より複雑になるため、早めに専門家へご相談いただくことをおすすめします。

はい、遺言書がある場合でも相続登記は必要です。
遺言書の内容に従って不動産を取得する場合は、遺言書を添付して登記申請を行います。
ただし、遺言書の形式(公正証書遺言か、自筆証書遺言か)や内容によっては、登記申請の前に家庭裁判所で「検認」の手続きを行うなど、別途の手続きが必要になることもあります。
遺言書の内容や形式によって必要な書類や流れが異なりますので、事前に専門家へご相談いただくことをおすすめします。
相続登記を長期間放置すると、以下のような不利益が生じる可能性があります。
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記は義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記を行わないと、正当な理由がない限り「10万円以下の過料(罰金)」が科されることがあります。
放置している間に相続人が亡くなった場合などは、「数次相続」が発生し、関係する相続人の数が増えてしまいます。その結果、必要な書類や同意が増え、登記手続きが非常に煩雑になります。
こうしたリスクを避けるためにも、早めの手続きをおすすめします。
不安な点がある場合は、お気軽にひかり相続手続きサポーターにご相談ください。
はい、登記手続きの観点からは、相続登記が完了すれば不動産を売却することは可能です。
ただし、売却には以下のような点にも注意が必要です。
相続登記が済んでいないと売却はできませんので、まずは速やかに登記を済ませることが第一歩です。ご不明点があれば、お気軽にひかり相続手続きサポーターにご相談ください。
はい、ケースによっては譲渡所得税や印紙税などがかかる可能性があります。
相続によって取得した不動産を売却すると、その売却益に応じて「譲渡所得税」が発生する場合があります。計算にあたっては、被相続人の取得費や売却費用なども考慮されます。
また、売買契約書を作成する際には「印紙税」も必要です。
はい、空き家であっても、相続登記が完了しており、買い手が見つかっていれば売却は可能です。
不動産の売却には「名義が相続人に変更されていること(相続登記の完了)」が前提となります。そのうえで、物件の状態や立地、価格条件などに応じて買い手が現れれば、空き家でも問題なく売却できます。

不動産の相続に関するお悩みがある方、お気軽にご連絡ください。
国家資格を持つ専門家「司法書士」が直接お話を伺います。
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