遺言書の書き方に決まりがあるのでしょうか?
遺言書は有効に成立するためには、法律によって定められた要件を満たしている必要があります。この要件を満たしていない場合、無効な遺言書として、せっかく作った遺言書の内容で遺産を分配出来なくなってしまいます。簡単な例をあげますと、自筆証書遺言はその名の通り自筆でなければなりません。この要件を無視してワードなどで作った自筆証書遺言は遺言書としての効力を得られず、結局遺言書が無かったものとなります。
また遺言書の種類として、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言がありますが、それぞれに方式が異なり、メリットやデメリットもあります。遺言書は人生最後の意思表示ですので、せっかく書いた遺言書が無駄にならないように専門家である我々ひかり相続手続サポーターにお任せください。