遺言書の作成までにどのくらいの時間がかかりますか?
作成する遺言書の種類によりますが、自筆証書遺言の場合、一旦ご面談させて頂いて内容の確認、その後遺言書の作成となりますので、それほど時間はかかりません。秘密証書遺言の場合、遺言書昨作成の後公証人役場に行く必要がありますので、その分時間がかかりますがそれほどかかりません。予定があえば、一週間くらいで完了します。最後に公正証書遺言の場合は内容確認後、遺言書案を作成し、それを基に公証人に遺言書を作成してもらうので、こちらも公証人の都合にもよりますが、およそ一週間ほどになります。