遺言書の作成・財産管理は知識と社会的信用のある司法書士へご相談下さい。

遺言書の作成までにどのくらいの時間がかかりますか?

遺言書の作成までにどのくらいの時間がかかりますか?

作成する遺言書の種類によりますが、自筆証書遺言の場合、一旦ご面談させて頂いて内容の確認、その後遺言書の作成となりますので、それほど時間はかかりません。秘密証書遺言の場合、遺言書昨作成の後公証人役場に行く必要がありますので、その分時間がかかりますがそれほどかかりません。予定があえば、一週間くらいで完了します。最後に公正証書遺言の場合は内容確認後、遺言書案を作成し、それを基に公証人に遺言書を作成してもらうので、こちらも公証人の都合にもよりますが、およそ一週間ほどになります。

遺言書・財産管理 よくある質問

ひかりの相続サポートなら様々な相続問題を解決できます

スタッフ写真

相続の無料相談

土日祝対応

メールで相続の相談・お問い合わせ

copyright© ひかり相続手続きサポーター all rights reserved.